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消費者団体訴権


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消費者団体訴権について

消費者団体訴権とは、違法行為などによって不利益を受ける消費者の利益のために、公益団体が訴訟を提起する制度です。平成18年を目処に導入することが検討されています。

▽導入の背景

平成12年4月の消費者契約法制定時の衆参両院の委員会で、差止請求に係る団体訴権について検討を行うべきという付帯決議が採択され、消費者団体訴権の導入が求められるようになりました。

平成15年には、内閣総理大臣を会長とし関係閣僚を委員とする消費者保護会議において、消費者団体訴訟制度について、不当条項の使用等に対する差止制度の導入を検討することが決定されました。この方針に沿って、国民生活審議会消費者団体訴訟制度検討委員会で検討が重ねられています。

消費者契約法を念頭に、次のような観点から活動実績など具体的な基準を定めることが想定されています。

●不当条項などの差止請求権を適格団体に認めること
●適格団体については、消費者全体の利益を擁護することができること
●団体訴権を行使する基盤を有していること
●不当な目的で訴訟を行うおそれがないこと

▽今後の検討課題

今後は、次のようなことについて検討がなされ、平成18年を目処に、消費者団体訴権を導入するよう準備が進められています。

●不当条項の差止請求だけでなく、不当な勧誘行為の差止請求も認めるか
●判決の効力の範囲について、判決の実効性の確保や濫訴防止等の観点から、特別な措置を定めるか
●適格団体の要件と判断方法

関連トピック

住宅資金特別条項について

住宅資金特別条項とは、個人債務者が住宅を手放さずに経済的再生を図れるように、抵当権等に特別な取扱いをすることです。

▽住宅資金特別条項について

住宅資金貸付債権の特則は、次のようなものです。

●民事再生法の住宅資金貸付債権について、再生計画でその弁済の繰り延べができるよう住宅資金特別条項を定めることができます。また、住宅資金特別条項には、原則としてその元利金の全額を支払うことを条件に、次のことを定められます。

・すでに分割払いの弁済期が到来しているものは、一般の再生債権についての弁済期間内※に支払います。
※最長5年です。
・弁済期が到来していないものは、当初の分割払いの約定どおりに支払います。
※遂行できないと見込まれる場合は、最長10年、70歳まで住宅ローンの支払期限を延長できます。
・一般の再生債権の弁済期間※内は、住宅ローンの元本の支払額を少なくすることもできます。
※最長5年です。

●住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議では、その条項によって権利の変更を受ける人や保証会社は、議決権がないものとされています。そのため裁判所は、その条項によって権利変更を受ける人の意見を聴取する必要があります。

●住宅資金特別条項を定めた再生計画が成立すると、その効力は、住宅に設定された抵当権等にも及びます。よって、再生債務者が再生計画で定められた弁済を継続している限り、その抵当権は実行できません。

▽住宅資金貸付債権に関する特則と小規模個人再生について

小規模個人再生だけでなく、給与所得者等再生、通常の再生手続にも適用されます。

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