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破産債権の届出書


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破産債権の届出書について

破産手続開始の決定通知書の「債権届出期間」の終日の日までです。

▽破産手続開始決定の通知書について

債務者が破産手続開始の申立てをして、破産手続の開始の決定がなされると、裁判所は次のような広告を行うのですが、それとともに、知れたる破産債権者等に通知がなされます。破産手続開始の決定の通知書とは、この通知のことをいいます。

●破産手続開始の決定の主文
●破産管財人の氏名か名称
●破産債権の届出をすべき期間
●債権者集会の期日
●債権調査期間(期日)
●財産所持者等への交付、弁済の禁止
●簡易配当への異議の申出

▽債権届出期間

債権届出期間というのは、破産財団の破産手続費用を支払うのに不足するおそれがあるときは、定められないことになっています。

つまり、これによると、債権届出期間が定められている通知を受け取ったということは、配当の可能性があるということです。ですから、その場合には、速やかに破産者を特定して、もれなく最終期日※までに破産債権を届出なければなりません。

※破産手続開始の決定の日から、2週間以上4月以下の定められた日です。

▽期日が経過してしまった場合について

何らかの理由で債権届出期間を超過してしまった場合ですが、旧破産法では、特別調査期日の申立てをして、費用を納付すれば、実際には、最後の配当日までは債権の届出ができました。

しかしながら、今回の改正された新破産法では、原則として、一般債権調査期日の終了までに行うことになりました。

ただし、例外として、破産債権の届出ができなかった理由に、その責めに帰することができない事由があった場合にのみ、その事由が消滅してから1か月以内であれば許されるということになっています。

よって、届出遅延の原因が、債務者の特定情報の誤り、姓の変更、住居移転などによって本人特定が遅れたというようなものであれば、認められる可能性もあると思われます。

関連トピック

破産手続について

破産手続きは、平成16年の改正によって、個人の場合には免責手続も破産手続と一体的に行われることになりました。

▽破産手続の改正

平成16年に破産法の改正が行なわれ、これによって、破産手続は非常に迅速化・合理化されました。旧破産法では、破産宣告があって、はじめて破産手続が開始されていましたが、この法改正により、破産宣告という名称はなくなり、破産手続の開始の決定と改められています。

▽破産手続の開始について

破産手続の開始の要件は、個人が「支払不能」であることです。また、法人の場合は、これ以外に「債務超過」でも破産が認められます。

これによって、破産手続の開始を申し立てると、破産裁判所が、申立書の完備と要件の具備を確認して、「破産手続の開始の決定」を行います。これとともに、官報に公告し、知れたる債権者に官報掲載事項の通知を行うことが必要です。

▽官報掲載事項の記載について

官報掲載事項には、破産手続開始の主文のほかに、破産管財人に氏名・住所、債権届出書の期間、債権調査期日(期間)などが記載されます。

なお、異時廃止が見込まれる場合には、債権届出期間等は掲載されません。また、同時廃止の場合は、破産管財人も選任されず、主文だけが掲載され、手続を廃止する旨が記載されることになります。

▽破産者は破産手続開始の決定後どうなるのかについて

破産者は、破産手続開始後は、次のような制限を受けることになります。

●自己の財産のうち、自由財産となる財産以外は、管理処分権を失いますので、破産財団に属する財産は、破産管財人に引き渡さなければなりません。
●所有する不動産、現金、有価証券、預貯金等の重要財産について記載した書面を裁判所に提出しなければなりません。
●裁判所の許可なく居住地を離れることはできなくなります。
●必要に応じ、郵便物が破産管財人のところへ転送される措置がとられます。
●債権者集会で必要な説明を行わなければなりません。

また、他の法律との関係で、次のような制限も受けることになります。

●弁護士資格、公認会計士資格、株式会社の取締役などの資格を失います。
●後見人、保佐人、補助人になれなくなります。
●後見人、保佐人、補助人になれなくなります。
●貸金業者の重要使用人、貸金業務取扱主任者になれなくなります。
●証券外務員登録等の資格を失います。

▽免責手続

同時廃止、異時廃止の場合は、破産手続に連続して免責手続が進行していきます。

破産管財人や裁判所書記官は、免責不許可自由の調査をし、裁判官へ報告します。そして、破産債権者の意見申述の有無や内容によって、免責を許可するかどうかが決定されます。

その後、免責許可の決定が広告され、異議なく期間が経過すれば、免責許可の決定は確定されますので、破産者は破産債権の支払義務から免除されることになります。

▽債権者側の配当手続

破産手続開始の決定時の財産は、破産財団として破産管財人の管理に委ねられることになっています。この破産管財人というのは、破産手続開始の申し立て時に、破産手続費用を超えて配当財源が見込める場合に選任されるものです。

この破産管財人が、財団債権の取り立てや引上げなどを行って、破産財団を充実させて、それを換価し、配当を行うことになります。

▽破産配当が終わった後の破産者について

免責許可の決定がされたとき、破産配当が終了した後は、破産者は復権します。復権すると、取締役の就任制限などの資格制限も回復することになります。

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