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破産債権者が免責許可確定後、破産者に弁済をさせるような行為をした場合


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破産債権者が免責許可確定後、破産者に弁済をさせるような行為をした場合について

破産者等に対する面会強請等の罪になります。

▽破産債権者が免責許可確定後、意図的に破産者に弁済をさせるような行為について

そのような行為は許されません。

もし、そのような行為が行われた場合は、破産者等に対する面会強請等の罪になりますので、3年以下の懲役か300万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。

ちなみに、この場合は、それをした従業員だけではなく、事業者自身も罰金刑を科されることになります。

▽破産債権が貸金債権の場合について

その場合は、貸金業規制法の「債務者等以外の者に対して、債務者等に代わって債務を弁済することをみだりに要求すること」に抵触するおそれがあります。

もし抵触した場合には、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。

▽破産者の親族その他の者に破産債権を弁済させたり、保証させる目的で面会を強請・強談威迫したりする行為について

そのような行為も、面会強請等の罪になります。

関連トピック

免責許可確定後破産者は債権者に弁済をすることはできるかについて

破産者の自発的な弁済であれば可能です。

▽免責許可確定後の債務について

破産者に免責許可の決定が確定すると、それまでの債務は自然債務になるとされていますので、実際には、破産者の債務が消滅するわけではないのです。また、免責許可の決定というのは、保証人や破産債権者のために提供した担保などにも影響を与えないことになっています。

なので、連帯保証人、連帯債務者、債務引受人、物上保証人に対しては、その後も残債権の請求が可能ですし、督促や法的請求、担保権の実行をすることもできます。

▽免責許可確定後、破産者が債権者に弁済する場合について

前述のように、破産者の免責許可が確定しても、連帯保証人等の責任は免責されませんので、当然、債権者は親族や友人といった連帯保証人に、督促や法的な請求、担保権の実行をすることが考えられます。

そのような場合に、破産者としては、それらの人に迷惑をかけないように自ら弁済を申し出ると思われます。

▽自発的な弁済を債権者が受け取ることについて

問題ありません。

なぜなら、破産債務は、依然、自然債務として存続しているわけですし、破産債権者からの適切な連帯保証人などへの督促に関連して、破産者が自発的に弁済を申し出ているわけですから、それを受領すること自体に問題はないといえるからです。

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