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債務者が一部の人を債権者名簿に記載しなかった場合の免責許可の効力


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債務者が一部の人を債権者名簿に記載しなかった場合の免責許可の効力について

破産債権者が、破産手続が進んでいることを知らなかったときは、免責の効果は及びませんので、債権者から請求があれば支払わなければなりません。

▽債権者名簿の作成時期

破産手続を行うときと、免責許可の申立てを行うときに、債権者名簿は作成されます。

なぜなら、破産手続の申立ての際には、債権者一覧表を作成して、これを破産裁判所に提出することになっていますし、免責許可の申立ての際にも、債権者名簿を提出することになっているからです。

▽一部の債権者を債権者名簿に記載しない場合について

債務者が債権者であると知っているのにもかかわらず、あえて債権者名簿に記載しない場合としては、友人、知人等に対する負債を、破産手続以外で支払うことを約束した場合などが考えられます。

▽破産者が債権者であると知っているのに、あえて債権者名簿に記載しなかったものについて

これについては、破産手続に参加したくてもできなかった債権者を保護する必要がありますので、非免責債権になります。

しかしながら、通常は、非免責債権になることはないものと考えられます。

なぜなら、官報の破産手続開始の決定をみれば、仮に債権者一覧表や債権者名簿に記載がなくても、債権届出はできるからです。

ただし、債務者の姓が変更されていたり、住所が移転していて破産者が特定できなかったなどの事情があって、広告を知ることができなかった場合などは、非免責債権として認められるものと思われます。

▽知人・友人などには破産手続外で支払うことを約束したため、あえて債権者名簿に記載しなかった場合について

そういった場合は、その知人や友人は、破産の事実を知っているわけですから、当然非免責債権にはなりません。もし、その知人や友人が音信不通になっていたり、破産手続の開始等の広告の時期に海外に滞在していて、知ることができなかったような場合には、非免責債権になると考えられます。

関連トピック

破産債権者が免責許可確定後、破産者に弁済をさせるような行為をした場合について

破産者等に対する面会強請等の罪になります。

▽破産債権者が免責許可確定後、意図的に破産者に弁済をさせるような行為について

そのような行為は許されません。

もし、そのような行為が行われた場合は、破産者等に対する面会強請等の罪になりますので、3年以下の懲役か300万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。

ちなみに、この場合は、それをした従業員だけではなく、事業者自身も罰金刑を科されることになります。

▽破産債権が貸金債権の場合について

その場合は、貸金業規制法の「債務者等以外の者に対して、債務者等に代わって債務を弁済することをみだりに要求すること」に抵触するおそれがあります。

もし抵触した場合には、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。

▽破産者の親族その他の者に破産債権を弁済させたり、保証させる目的で面会を強請・強談威迫したりする行為について

そのような行為も、面会強請等の罪になります。

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