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事業者は破産手続終了後でも連帯保証人に債務の弁済請求ができるか


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事業者は破産手続終了後でも連帯保証人に債務の弁済請求ができるかについて

請求は可能です。

▽免責許可確定後の保証人などの債務について

破産者の免責許可が確定すると、債権者は破産者に債務の請求ができなくなります。そうすると、債権者は保証人などがいれば、その人に請求せざるを得ないわけですが、ここで、免責許可が確定した後も保証人などに債務の請求をできるかどうかが問題になります。これは、民法では、主債務が消滅した場合は、その債務の保証人は、保証の附従性により、保証責任も免れることになっているからです。

しかしながら、破産法上は、免責許可の決定があっても破産者の保証人や担保には影響を与えないことになっていますので、その債務は消滅せずに、保証債務として、単独の債務が存続することになります。また、破産者にとっては、支払いを強制されない自然債務として存続することになります。

▽連帯保証人への請求について

上記のように、破産者の免責許可が確定しても、その債務の連帯保証人、連帯債務者、債務引受人、物上保証人の債務や、提供された担保には影響を及ぼさないので、残債権の請求は可能です。督促や法的な請求、担保権の実行についても問題はありません。

それから、破産手続き中でも、破産者への訴訟や強制執行などはもちろんできないのですが、破産手続開始の申立てをしていない連帯保証人に対しては、請求行為、訴訟行為、強制執行などの制限はありません。

▽過度に連帯保証人などへの請求が行われた場合について

破産者の免責許可の確定した後、破産債権者が、弁済目的や担保を提供させる目的で、破産者、親族、友人、知人などに面会を強請したり、強談威迫行為をした場合には、面会強請等の罪にあたりますので、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。

よって、連帯保証人であれば、弁済や担保提供目的の折衝は当然あって構わないのですが、その過程で支払協力目的といって必要以上に協力を要請したり、面談をしたりすると問題があるということになります。

関連トピック

債務者が一部の人を債権者名簿に記載しなかった場合の免責許可の効力について

破産債権者が、破産手続が進んでいることを知らなかったときは、免責の効果は及びませんので、債権者から請求があれば支払わなければなりません。

▽債権者名簿の作成時期

破産手続を行うときと、免責許可の申立てを行うときに、債権者名簿は作成されます。

なぜなら、破産手続の申立ての際には、債権者一覧表を作成して、これを破産裁判所に提出することになっていますし、免責許可の申立ての際にも、債権者名簿を提出することになっているからです。

▽一部の債権者を債権者名簿に記載しない場合について

債務者が債権者であると知っているのにもかかわらず、あえて債権者名簿に記載しない場合としては、友人、知人等に対する負債を、破産手続以外で支払うことを約束した場合などが考えられます。

▽破産者が債権者であると知っているのに、あえて債権者名簿に記載しなかったものについて

これについては、破産手続に参加したくてもできなかった債権者を保護する必要がありますので、非免責債権になります。

しかしながら、通常は、非免責債権になることはないものと考えられます。

なぜなら、官報の破産手続開始の決定をみれば、仮に債権者一覧表や債権者名簿に記載がなくても、債権届出はできるからです。

ただし、債務者の姓が変更されていたり、住所が移転していて破産者が特定できなかったなどの事情があって、広告を知ることができなかった場合などは、非免責債権として認められるものと思われます。

▽知人・友人などには破産手続外で支払うことを約束したため、あえて債権者名簿に記載しなかった場合について

そういった場合は、その知人や友人は、破産の事実を知っているわけですから、当然非免責債権にはなりません。もし、その知人や友人が音信不通になっていたり、破産手続の開始等の広告の時期に海外に滞在していて、知ることができなかったような場合には、非免責債権になると考えられます。

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