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非免責債権


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非免責債権について

非免責債権とは、破産者が免責許可の決定の後でも、支払いを免れないものです。

▽非免責債権について

非免責債権とは、免責許可の決定が確定した後についても、破産者が支払いも免れることができない特別の原因をもつ次の債権です。

ちなみに、これらの債権は、民事再生法でも、民事再生計画で減免をもとめることができない債権とされています。

(1)租税等の請求権
・・・国税(所得税など)や地方税等(住民税など)で、財団債権にならなかった租税債権のことです。

(2)破産者が悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権
・・・詐欺等により窃取した金銭等の損害賠償請求権

(3)破産者が、故意や重過失で加えた人の生命や身体を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権
・・・交通事故や殺人などを原因とする慰謝料・損害賠償請求権などのことです。

(4)民法に規定される夫婦間の協力・扶助義務に係る請求権、婚姻費用分担義務に係る請求権、子の監護義務に係る請求権、扶養義務に係る請求権、その他これらの義務に類する義務で、契約にもとづく請求権
・・・離婚などに伴う子供の養育費などの請求権のことです。

(5)雇用契約にもとづく使用人の請求権や預り金請求権
・・・未払給与、退職金、社内預金、身元保証預り金などの労働債権の請求権のことです。

(6)破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
・・・債権者目録、債権者一覧に記載がないことにより、破産手続に参加できなかった債権者保護のための請求権です。

(7)罰金等の請求権
・・・罰金、過料、科料や追徴金、刑事訴訟費用などの請求権

▽破産者が悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権について

自己破産直前に行われる、次のような行為のことです。

●自己破産前に、すでに返済不能の状況なのに、証書借入の申込をして債務を負担した場合
●クレジットカードやローンカードの申込みをしてカードを利用して借入を行った場合
●破産手続開始申立ての1年以上前から保有するカードで借入れや商品等を購入し債務を負担した場合

▽破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権について

これは、破産者が、特定の債権者については、何らかの事情であえて、債権者目録、債権者一覧表に債権者氏名、債権額等を記載しない場合で、破産債権者のほうも、破産手続の開始を知らないことに過失がないときに、その破産手続に参加できなかった債権者を保護するものです。

親族、友人、知人などに破産手続修了後も弁済するために、この規定を濫用的に使われることもあるようですが、このような場合は、破産債権者のほうは、破産手続を知らないことに過失がないとは通常いえませんので(通常は、知ることができるはずです)、非免責債権にはならないということになります。

関連トピック

破産手続申込の直後に借入をした場合の債権者の対応について

債権者は、悪意の不法行為債権として損害賠償請求をすることができます。

▽破産手続申込の直前に借入した場合について

通常の場合、破産手続開始の申立てをする債務者などは、その時まで資金の借入等は反復して行っていると思われます。

しかしながら、破産手続の開始の直前に借入をしている債務者の場合、果たして借入時点で、返済が可能なものとして借入れの申込をしたのかどうか疑問です。

さらに、申立て後に、広告や通知がされないうちに、従来から保有していたカードを利用して借入をしたり、商品を購入して立替金債務を負担するような場合は、かなり悪質なものです。

ですから、このような場合は、すでに支払不能の状況等にあることを隠して行っていることが明らかですので、詐術を用いた借入に該当し、免責不許可の申立てを行うことが考えられます。そして、裁量によって免責許可の決定が行われた後は、悪意の不法行為による損害賠償請求が行われると思われます。

▽刑事罰を受けることもあるのかについて

十分考えられます。

そもそも債務者は、支払能力が不能の状況であるということで、破産手続の開始の申立てを行っているわけですから、借入をすること自体、債権者の返済への期待を欺いていると言わざるを得ません。これは、刑法の詐欺に該当する可能性もありますので、債権者側が掲示告訴することも考えられます。

▽どのように悪質な直前借入者かどうかを調べるのか

債務者名簿から判明した、他の債権者の協力を得ることで、借入したときの債務状況、その後の支払状況などの情報収集が行われると考えられます。

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