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個人再生手続の小規模個人再生


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個人再生手続の小規模個人再生について

個人再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。

▽小規模個人再生の申立人

小規模個人再生は、通常の民事再生の申立てができる人のうち、次の個人債務者が申立てをできることになっています。

●将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込がある
●再生債権の総額※が5,000万円を超えない

※住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額と、再生手続開始前の罰金等の額を除きます。

▽個人再生委員について

小規模個人再生では、監督委員、調査委員、管財人、保全管理人などの規定は適用されません。そのかわりとして、個人再生委員の制度が設けられているのですが、その権限は、監督委員と比較するとかなり軽減されているものです。

▽手続き

小規模個人再生の前提が、個人債務者のうち債務総額が少なく、反復継続して一定の収入を得る見込があり、また履行の可能性の高い人ということなので、その手続も簡素化されています。

▽弁済総額

小規模個人再生の再生計画での計画弁済総額は、次のようになっています。

●総債務額が3,000万円超5,000万円以下の場合は、総債務額の10分の1以上
●総債務額が3,000万円以下の場合は、総債務額の5分の1以上

※上限は300万円、下限は100万円です。ただし、総債務額が100万円未満のときは債務の全額です。

▽監督

小規模個人再生の場合は、再生計画が認可されると終結しますので、個人再生委員による履行の監督は行われません。

▽ハードシップ免責

債務者が病気などで債務の弁済が困難になった場合については、たとえ再生計画で決められた弁済の履行がすべて行われていなくても、一定の条件のもとで免責が認められることがあります。

関連トピック

任意整理について

任意整理は、裁判所が関与しないで行われる整理方法で、私的整理や内整理ともいわれます。

▽任意整理の手順について

一般的には、次の順で行われます。

(1)債権者会議の召集
(2)債権者委員の選出
(3)債権者委員会の結成
(4)債権届出
(5)債務者の財産の換価(配当原資の確保)
(6)配当

▽任意整理のメリットについて

次のようなことです。

●法的な整理と違って、法律で定められた画一的な処理や手続が不要なので、簡易・迅速に整理を進めることができます。
●債務者の財産を比較的自由に換価できるので、有利な条件で換価できれば、高配当を期待することができます。
●任意整理から法的整理へ移行したり、その反対もできるので、手続に融通性があります。
●債権者と債務者が協力して手続を進めていくことが成否の前提になっています。

▽任意整理のデメリットについて

次のようなものがあります。

●任意性
・・・整理に参加するかどうかや、参加してもどのような内容の和解をするかは、債権者の自由なので不安定な要素があります。

●不拘束性
・・・任意整理について定めた法律がないので、原則として、任意整理の内容は当事者以外を拘束できません。

そのほかに、弱体性、不平等性といったデメリットもあります。

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