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個人再生手続の給与所得者等再生


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個人再生手続の給与所得者等再生について

個人再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。

▽給与所得者等再生と小規模個人再生との違いについて

まず、給与所得者等再生というのは、小規模個人再生の督促とされているものです。 なので、基本的には、手続などは同じです。しかしながら、若干、小規模個人再生とは異なります。

▽申立てできる人

給与所得者等再生の申立てができるのは、小規模個人再生の申立要件を備えている人のうち、次の人とされています。

●給与やこれに類する定期的な収入を得る見込みがある人
●その額の変動の幅が小さいと見込まれる人

▽債権者の決議

給与所得者等再生では、債権者の決議が不要です。小規模個人再生では、再生計画案に対して再生債権者の書面による決議が必要でしたので、この点で異なります。

▽弁済総額

給与所得者等再生の場合は、小規模個人再生の規定額以上で、かつ、債務者の可処分所得の2年分以上でなければなりません。

▽再申立

一定の場合(破産免責の確定から7年を経過していない場合など)には、給与所得者等再生の申立てが認められない旨の規定があります。

▽給与所得者と小規模個人再生手続について

それも可能です。

小規模個人再生だと、債権者の書面による会議があったりして、再生計画認可が大変になりますが、弁済の負担額は、小規模個人再生のほうが軽いので、そちらを選択する人もいると思われます。

関連トピック

個人再生手続の小規模個人再生について

個人再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。

▽小規模個人再生の申立人

小規模個人再生は、通常の民事再生の申立てができる人のうち、次の個人債務者が申立てをできることになっています。

●将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込がある
●再生債権の総額※が5,000万円を超えない

※住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額と、再生手続開始前の罰金等の額を除きます。

▽個人再生委員について

小規模個人再生では、監督委員、調査委員、管財人、保全管理人などの規定は適用されません。そのかわりとして、個人再生委員の制度が設けられているのですが、その権限は、監督委員と比較するとかなり軽減されているものです。

▽手続き

小規模個人再生の前提が、個人債務者のうち債務総額が少なく、反復継続して一定の収入を得る見込があり、また履行の可能性の高い人ということなので、その手続も簡素化されています。

▽弁済総額

小規模個人再生の再生計画での計画弁済総額は、次のようになっています。

●総債務額が3,000万円超5,000万円以下の場合は、総債務額の10分の1以上
●総債務額が3,000万円以下の場合は、総債務額の5分の1以上

※上限は300万円、下限は100万円です。ただし、総債務額が100万円未満のときは債務の全額です。

▽監督

小規模個人再生の場合は、再生計画が認可されると終結しますので、個人再生委員による履行の監督は行われません。

▽ハードシップ免責

債務者が病気などで債務の弁済が困難になった場合については、たとえ再生計画で決められた弁済の履行がすべて行われていなくても、一定の条件のもとで免責が認められることがあります。

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